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家の土地について!

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こんにちは! 街のリフォームメーカーです!

家を建てるにしても、条件がやはりあります。
そこで土地選びにおいて、様々な注意すべきポイントがあります。
折角、お買い得な土地を買ったのに、後から問題が大積みだった。
なんてことがあっては、勿体ないです。

初めに家を建てられない土地とについて紹介していきます。

・家を建てられない土地・

市街化調整区域といって、農家住宅やすでに開発許可がある場合
既存宅地などを除いて、原則として構成など開発も含め、住宅建築はできない。

接道する道路の幅が狭い事
土地は、幅4cm以上の道路に接する義務があります。
それ以下でも建築基準法上の道路(2項道路)なら、条件付きで可能。

敷地と、道路が2m以上の幅で接していない事
上で定める道路に、土地が有効幅2m以上で接道する義務が
接道面に、高低差や数色がある場合も一定条件を満たせば大丈夫です。

・接道義務とは・
道路に、2メートル以上接していなければならないという決まりの事です。
奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の開口が2メートル以上であることが
求められています。

原則として、接道義務を満たしていない敷地に建物を建てる事はできません。
そして、こちらを満たしていない土地ですでに建物がある場合は
増築や、再建築は禁止されています。
違反した状態だと、建築中であっても工事の停止を命じられたり
取り壊して、再建築したりしなければいけなくなるため、気を付けましょう!

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