バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームとは
バリアフリーリフォームとは、住居で事故なく快適に暮らせるようにするための改修のことです。
改修するところは家の中だけでなく、庭や玄関もリフォームします。
また、バリアフリーというと高齢者だけを対象としているように思われがちですが、妊婦や小さな子供も対象となります。
また、家族だけでなく訪問客のことを考えてリフォームするということもあります。
ここでは、主なバリアフリーリフォームについてご紹介します。
・段差を解消する
バリアフリーリフォームをする上で基本となるもので、家の中だけでなく外の段差を解消して事故が発生しないようにします。
・手すりを取り付ける
これもバリアフリーリフォームをする上で基本となるもので、通路のあるところを中心に階段、浴室、玄関まで手すりの必要となるところすべてに取り付けます。
・扉を引き戸に取り替える
開き戸は反対側の人にぶつかる危険性があります。
引き戸であれば車椅子利用者でも安全に開閉ができます。
・ヒートショック対策
冬場に寒暖の差が激しいと心筋梗塞や脳出血を起こす危険性があるので、浴室を中心にヒートショック対策をしておきます。
・足元を明るくする
階段、廊下、玄関アプローチが暗いと、ちょっとした段差でもつまずいてケガをしてしまうことがあります。
足元が明るくなるようにリフォームして、つまずくの防止をします。
・滑らない素材の選択
廊下や階段などに足元の滑らない素材を使用します。浴室や玄関アプローチも水で濡れていると滑りやすくなるので、リフォームの際には滑らない素材を選びます。
業者の選び方
バリアフリーリフォームにもいろいろな種類や工事があります。
ちょっとした設置だけで済むようなものもあれば、大規模な工事をしなくてはならないものもあります。
リフォーム業者が得意な分野とそうでない分野があるでしょうし、バリアフリーの実績が豊富な業者もいればそうでない業者もいるでしょう。
おすすめなのは、自分がリフォームしたい分野が専門で、バリアフリーリフォームの実績が豊富な業者を選ぶことです。
バリアフリーリフォームをするベストな時期
バリアフリーリフォームをするのにベストな時期というのは、個別の事情があるため一般論として言いにくい面があります。
あえて言うとすれば、当事者が50代になったぐらいがちょうど良い時期ではないでしょうか。
この時期は、購入したマイホームの老朽化が進んでいたり、子供が独立して使わなくなった部屋ができる時期とほぼ重なるからです。
また、大規模なリフォームをするには体力も必要となるため、60代手前の時期が最適であるというのも理由です。
費用相場
バリアフリーリフォームの費用相場はどれくらいか気になるところですが、一概にこれくらいと言いにくい面があります。
どういうリフォームをするかによって費用が大きく変わってきますし、リフォームの種類も数が多いためです。ここでは、主要なリフォームの費用相場をご紹介します。
・手すりを取り付ける場合
手すりを取り付ける場合は、手すりがどれくらいの長さになりどこに設置するかによって費用は変わってきます。
ただ一般的には1か所あたりの費用は1万円~3万円ほどです。
・バリアフリーユニットバスの設置
通常の大きさのバリアフリーユニットバスであれば、諸費用込みで70万円~100万円ほどかかります。
さらに浴室に乾燥機や暖房を設置すると、15万円~20万円ほどの費用が加算されます。
・扉を引き戸に取り替える
開閉する扉を引き戸に取り替える場合には、通常サイズの間口であれば1ヵ所あたり15万円ほどかかります。
段差をなくすリフォームまですると費用は余計にかかりますが、それでも合計で20万円を超えることはないでしょう。
介護保険を使える事も書いた方が良い。
住宅改修は最高20万円までの補助が受けられます。
介護保険では、介護のための住宅改修に最高20万円(1割自己負担)まで支給しています。
各自治体では、これとは別に住宅改修に対する助成金を支給しているところもあるのです。
住宅改修における公的補助は、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的にしています。
住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく最高20万円(消費税込)までとなっています。つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができます。
※1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。
※住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や、転居の場合には再給付が受けられます。また、分割利用も可能です。
給付対象の工事や用具
工事(対象工事費:20万円まで)
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
用具(毎年4月~翌年3月までの1年間で10万円まで)
・腰掛便座(ポータブルトイレ)
・特殊尿器
・入浴補助用具(浴室内すのこなど)
・簡易浴槽(取り付け工事をともなわないもの)
・移動用リフトのつり具の部分
・和式から洋式便器などへの取り替え
給付の手続き
介護認定
市区町村に申し出て要支援、要介護(1~5)の認定を受けてください。
工事費の全額支払い
工事費を全額をお支払い頂きます。
介護保険の給付申請(各市町村)
各市町村へ9割の給付を受ける為の申請を行なってください。