エコ住宅への建替えでも国の補助金がもらえます
1.対象事業
耐震性を有しない住宅(注1)等を除却する者が、自己居住用の住宅(注2)として、「住宅への建替え」に定めるエコ住宅を建築する場合に「住宅ストック循環支援事業」となり、補助金の対象となります。
注1 『耐震性を有しない住宅等』とは、次のどちらかに該当した住宅です。
a.旧耐震基準(昭和 56 年 5 月 31 日以前に施行されていた基準をいう。)により建築された住宅
b.平成 23 年以降に発生した災害で被災した住宅であって、災害対策基本法に基づき、市町村長により罹災証明書 が発行された住宅のうち、被害の程度が全壊とされた住宅、又は、被害の程度が大規模半壊若しくは半壊とされた 住宅であって、公費により解体されたことを証明する書類が地方公共団体より発行されたもの(なお、これらの住宅 については除却時期の制限を適用しない。)。
注2 分譲住宅については、分譲事業者が、耐震性を有しない住宅を除却(滅失登記するものに限る。)し、エコ住宅を建築するものであって、かつ、自己居住用の住宅として譲渡されるものに限り補助対象となります。
2.対象工事
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非木造住宅
次のいずれかに該当する住宅が対象となります。
a) 一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下、「品確法」)に基 づく日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)で定める一次エネルギ ー消費量等級5の性能を有する住宅。
b) トップランナー基準に適合する一戸建て住宅等 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号。以下、「省エネ法」 という。)に基づく特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準 (以下、「トップランナー基準」)(平成 21 年経済産業省・国土交通省告示第 2 号)に適合する 住宅。
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木造住宅
非木造住宅の性能又は次のいずれかに該当する木造住宅(確認済証、建築工事届等におい て、主たる建築物の構造が「木造」と記載されている住宅をいう。)が対象です。
a) 断熱等性能等級4の性能を有する住宅 品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4の性能を有する住宅。
b) 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅 品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅。
3.補助額
補助額は1工事30万円。ただし、住宅の構造に応じて以下の住宅のいずれかに該当する場合は10万円または20万円が加算されます。
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非木造住宅
①10万円が加算されるもの
a) 認定長期優良住宅※ ※長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成 20 年法律第 87 号。以下、「長期優良住宅促進法」という。)に 基づく認定を受けた住宅。
b) BEI値※が 0.85 以下の住宅
※設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)を基準一次エネルギー消費量(その他一次 エネルギー消費量を除く)で除した値
②20万円を加算するもの
a) BEI値が 0.85 以下である認定長期優良住宅
b) BEI値が 0.8 以下の住宅
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木造住宅
①10万円を加算するもの
- 認定長期優良住宅
b) BEI値が 0.9 以下の住宅
②20万円を加算するもの
a) BEI値が 0.9 以下である認定長期優良住宅
- BEI値が85 以下の住宅
4.申請方法
この事業は、居住者(建築主又は買主)と建築事業者(工事請負業者又は売主)が協同して行うもので、補助金の受領手続きは建築事業者しか行うことはできませんので、国土交通省HP等で事業者登録されている建築業者、分譲事業者(売主)であるか確認するよう注意してください。
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